Q. 調整区域内には建築できないの?
A. 原則としては、市街化調整区域は「市街化を抑制する区域」であり、農林漁業を営む人の住宅など一定の建築物を除き、一般の人が住宅を建てることはできません。
2001年よりも前は、市街化調整区域でも、法整備前から住宅が建っていたような一定の要件を満たす建物であれば、増改築や建て直しが認められるケース「既存宅地」制度が適用されていましたが、都市計画法の法改正によって従前から住宅が建っていたような宅地でも、都市計画法第43条の許可を受けなければ新たに建築などができないことになっています。
建築する為には個別の条件を満たす必要と各種手続きが必要となりますので、市街化調整区域での建築を考えられている方は、担当までお問合せ下さい。
市街化調整区域とは・・・無秩序な開発を防ぎ、計画的な市街化を図るために定められた都市計画区域の区分の一つで、当面の間は市街化を抑制すべき区域を「市街化調整区域」といいます。市街化調整区域は、多くの場合、農地が広がり建築物の密度が低い地域に指定され、原則として住宅等の建設が禁止されています。
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