Q. 住宅ローン控除とは?
A. 12月末日現在の住宅ローンの残高に応じて、
一定割合主に所得税・住民税の一部の還付を受けて頂けることを言います。
消費税率10%が適応される住宅を取得され
令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合には
控除期間が3年間延長されます。
なお申請に付きましてはご入居後当社よりご案内させて頂くのですが、
原則個人で税務申告して頂くことになります。
資料請求 | お問い合わせ |
0120-090-035 |
A. 12月末日現在の住宅ローンの残高に応じて、
一定割合主に所得税・住民税の一部の還付を受けて頂けることを言います。
消費税率10%が適応される住宅を取得され
令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合には
控除期間が3年間延長されます。
なお申請に付きましてはご入居後当社よりご案内させて頂くのですが、
原則個人で税務申告して頂くことになります。
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